「宅地建物取引士」の誕生へ
宅地建物取引主任者の名称が今年4月1日から宅地建物取引士に変わり士業になります。
業界全体が要望していた事ですが、ただ格好良さの名称変更ではなく【信用失墜行為の禁止】、【知識及び能力の維持向上】といった事項が業法に盛り込まれ、免許更新時の登録講習時間も増えることが決まりました。
何年か前から宅地建物取引主任者の試験問題も四肢択一から五肢択一に変わるという噂もありましたが、噂じゃなくなるかもしれません。
そして【宅建士以外の従業員の教育をしっかりと行うべきこと】も規定されましたが上記2つともあたりまえのことだと思います。
ただこちらも以前から話題になっている従業員人数に対する宅地建物取引主任者の設置割合、従業員5人に1人から、3人に1人への変更。
こちらにも動きがあるかもしれません。
とにかく士業になることだけでなく、業界全体気を引き締めてアメリカみたいに不動産業の資質、地位向上し安全取引きをお客様のために目指すことです。
P.S. 宅建士となり受験者も増えそうですし、名称変更に伴う印刷替えなど経済効果もありそうですね。