
2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。2024年4月1日より前に発生した相続(例えば10年前に亡くなった親名義のままの不動産)も、すべて相続登記の申請義務化の対象となります。
特に空き家を相続した場合、そのまま放置してしまうとさまざまなリスクが発生します。本記事では、相続登記の義務化について詳しく解説し、未登記によるリスクや費用負担が厳しい場合の対処法についてもご紹介します。
1. 空き家の相続登記が義務化!
これまで相続による不動産の登記は義務ではなく、名義変更をせずに放置するケースが少なくありませんでした。しかし、2024年4月からは、相続を原因として不動産の所有権を取得したことを知った日から 3年以内 の相続登記を義務付けられており、遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容に基づいた登記申請が必要です。正当な理由なく登記を怠ると 10万円以下の過料 (罰金)が科される可能性があります。
相続登記をしないと、不動産の所有者が不明になり、売却や活用が難しくなるだけでなく、自治体による管理や固定資産税の請求が複雑になることもあります。特に、行政による強制撤去「行政代執行」の場合、所有者に費用請求が発生します。
空き家は、近隣住民への影響も考慮し、早めに手続きを進めることが重要です。
2. 相続登記をしないとどうなる?
相続登記をしないまま放置すると、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 不動産の売却や活用ができない
- 相続登記が完了していないと、売却はもちろん、賃貸に出すことも困難になります。
- 相続人が増えて手続きが複雑化
- 時間が経過すると、相続人が増え、関係者全員の同意を得るのが難しくなります。
- 特定空き家に指定される可能性
- 特定空き家や管理不全空き家として指定されれば、翌年から「住宅用地特例」という軽減措置が解除され、小規模住宅用地(200㎡以下)であれば固定資産税は6倍、一般住宅用地(200㎡超)であれば3倍に増額します。
また、2023年には空家等対策特別措置法の改正で、特定空き家の前段階となる「管理不全空き家」という区分が新設され、こちらに指定された場合も軽減措置から外れることになりました。こうしたリスクを回避するためにも、できるだけ早く相続登記を進めることが重要です。
3. 相続登記の費用が心配なら専門家に相談を!
相続登記には、登録免許税や司法書士への報酬などの費用がかかります。しかし、 手持ちの資金がなくても相続登記を諦める必要はありません。
以下のような対策が可能です。
- 法テラス(日本司法支援センター)を利用する
- 一定の条件を満たせば、相続登記に関する費用の立替払いや無料相談が受けられます。
- 分割払いに対応している司法書士に相談する
- 費用負担を分散できる司法書士事務所を探すのも一つの方法です。
- 売却益を活用する
- 登記後に売却を検討している場合、司法書士と不動産会社が連携して、登記費用を売却代金から支払う方法もあります。
相続登記を怠ると、将来的に より大きな費用や手間が発生する可能性 があります。少しでも不安がある場合は、早めに専門家に相談しましょう。
まとめ
空き家の相続登記は 2024年4月1日から義務化 されており、放置すると 罰則や特定空家指定のリスク があります。相続登記には一定の費用がかかりますが、 支払いの方法を工夫すれば費用面での負担を軽減 することも可能です。もし「費用の工面が難しい」「手続きがわからない」と悩んでいるなら、司法書士や専門機関へ早めに相談することをおすすめします。
今のうちに相続登記を済ませ、大切な不動産を適切に管理しましょう!